法定相続情報証明制度② - 土地家屋調査士事務所

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法定相続一覧図

申出から交付までの流れ

法定相続一覧図の交付手続きは以下の手順で行います:

  1. 被相続人の戸籍謄本・除籍謄本等の必要書類を収集します。
  2. 法定相続一覧図を作成します。
  3. 申出書に必要書類を添付し、法務局へ申出を行います。
  4. 登記官による確認後、法務局に法定相続一覧図が5年間保管されます。
  5. 相続人には認証文付きの「法定相続情報一覧図の写し」が交付され、提出した戸籍類は返却されます。

利用範囲と注意点

不動産登記に限らず、遺産が預貯金のみの場合でも利用可能です。ただし、本制度はあくまで「相続人を証明する書面」の代わりとなるものであり、以下の書類の代わりにはなりません:

  • 相続放棄申述受理証明書
  • 遺産分割協議書

金融機関での手続きにおいては、状況に応じてこれら別途書類の提出が必要となる場合があります。

法定相続情報一覧図 記載例

法定相続情報一覧図 記載例

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