相続による土地の分筆 - 土地家屋調査士事務所

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相続による土地分筆はどのようにしますか

相続の開始

1筆の土地を相続人が複数で相続し、分筆する場合について解説します。

まずは相続人を確定し、遺産分割の方法(法定相続、遺言、協議、調停・裁判等)を定めます。土地を分割することになれば分筆登記を行います。分筆登記の申請は原則として被相続人名義のまま、相続人全員で行う必要があります。

法定相続による土地の分筆

法定相続は「持分」を決めるものであり、必ずしも分筆線(境界)を決めるものではありません。相続人全員で協議し、具体的に「どの部分を誰が取得するか」という分筆線を決める必要があります。

分筆前の移転登記に伴う注意点

先に法定相続による共有持分で移転登記を完了させ、その後に分筆を行うと、登記が複雑になります。具体的には、分筆後の各土地がいったん「全員の共有」となり、そこから単独所有にするために別途「持分移転登記」が必要となります。結果として、登録免許税の二重負担が生じる可能性があります。

遺産分割協議を整えてから分筆する場合

被相続人名義のまま分筆登記を行い、その後に各相続人へ移転登記を行う順序であれば、登録免許税を一度の支払いで済ませることができ、経済的です。

相続による土地分筆の申請人

原則として共同相続人全員で申請します。ただし、遺産分割協議により帰属先が決定している場合は、遺産分割協議書を添付することで、取得する相続人(全員でない場合も含む)で分筆登記を申請可能です。

万が一、相続人の一人が協力しない場合は、家庭裁判所への調停申し立て等が必要となり、時間と費用が大きくかかります。遺産分割協議を速やかに成立させることが、最もスムーズな解決策です。

お役立ち情報
分筆登記
遺産分割協議による土地分筆
被相続人名義で土地分筆は可能ですか

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