遺産分割協議による土地分筆登記の方法
遺産分割協議を行う
相続が開始し、土地を相続人で分割して相続する場合、まずは相続人全員での話し合いによる「遺産分割協議」が重要です。預貯金など他の財産とのバランスを考慮し、土地の利用状況や節税対策などを検討した上で分筆方法を決定します。
遺産分割協議後の分筆登記申請
協議が整った後は、被相続人名義のまま分筆登記を行い、その後各相続人へ所有権移転登記をする手順が一般的です。平成17年の不動産登記法改正により、被相続人名義で相続人が分筆登記を申請することが可能になりました。これにより、二重に登録免許税がかかるという相続人の負担が軽減されました。
分筆の登記を相続人の一人から申請できるか
被相続人名義で登記するからといって、相続人の一人が勝手に申請することはできません。分筆は面積や形状という土地の根本を決める重要な行為であるため、相続人全員(特に分筆後の土地を相続する者)の同意が不可欠です。利害関係が複雑になるため、必ず全員の合意を得る必要があります。


