分筆登記 - 土地家屋調査士の仕事

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分筆登記

どんな時に必要なの?

分筆登記のイメージイラスト

1筆の土地を分割して複数の土地にし、新たに登記簿を作成する手続きを分筆登記といいます。

・分譲住宅を建てるために土地を数筆に分筆する
・相続した土地を数筆に分筆する
・土地の一部が別の地目になり、分筆する
・宅地の道路負担部分を分筆して地目を変更する

土地分筆登記がなされると

土地に境界標が設置され、境界が明確になります。分筆された土地には新たな地番が付けられ、独立した登記簿が設けられます。また、登記所に地積測量図が備え付けられ、公図にも分筆線が記載されます。

土地分筆登記の手続きの流れ

手続きの流れ

1. 依頼主との打ち合わせ
2. 法務局・市役所等での資料調査
3. 現地調査
4. 事前測量・現況測量図作成
5. 隣接地所有者に立会い依頼
6. 立会い
7. 確定測量
8. 境界標埋設
9. 図面作成・登記申請書類作成
10. 土地分筆登記申請
11. 登記完了

■境界確定業務が完了している場合
分筆線を確定させ、境界標を設置し、登記申請を提出します。

■境界確定測量が完了していない場合
まずは境界確定のための業務を行います。スムーズに進めば通常2?3ヶ月で完了しますが、境界確認が不調な場合は時間と費用を要します。

必要書類

1. 委任状
2. 地積測量図
3. 筆界確認書等(※申請内容により異なります)

「筆界確認書」は、申請地の所有者と隣接地所有者が筆界を確認したことを示す書面です。双方の署名・実印による押印・印鑑証明書の添付が必要です。


お役立ち情報
相続による土地分筆はどのようにしますか
被相続人名義で土地分筆は可能ですか

お問い合わせ
〒544-0001
大阪市生野区新今里七丁目10番19号
土地家屋調査士・行政書士
康永登記測量事務所

TEL 06-4306-0241

■相談、見積りは無料です。

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