建物表題登記
どんな時必要なの
建物を新築した。
登記されていない建売住宅を購入した。
このような場合、建物表題登記を行います。
建物表題登記がなされると
不動産登記簿の表題部が新たに設けられ、その表題部に建物の所在地番、家屋番号、種類、構造、床面積、及び所有者についての住所氏名が記載されます。
この建物表題登記とは、建物の位置、種類、形状等について建物を特定するために、登記記録の表題部にいちばん最初にする登記です。
所有権保存登記
建物表題登記後、所有権保存登記が行われます。
所有権保存登記とは、不動産登記簿の権利部に、いつ、どんな原因(売買、相続など)で所有権を取得したのかなどが記載されます。
所有権保存登記後、抵当権設定登記などをすることができます。
通常、建物を新築し、金融機関から借り入れをする場合、建物表題登記、所有権保存登記、抵当権設定登記などが行われます。
このような登記を行うことで、不動産の権利の明確化をはかり、不動産を守ることができます。
建物表題登記の手続きの流れ
手続きの流れ
建物表題登記は次のような流れで進みます。
1.法務局等で資料調査
2.建物の現地調査、測量
3.登記申請書類、図面作成
4.建物表題登記申請
5.登記完了
建物表題登記完了後、所有権保存登記、抵当権設定登記と進みます。
建物表題登記申請は土地家屋調査士が行います。所有権保存登記、抵当権設定登記は司法書士が行います。
必要書類
建物表題登記申請には次の書類が必要です。
1.委任状
2.住所証明書
3.所有権証明書
4.建物図面、各階平面図
必要な書類は、申請内容によって変わります。
住宅用家屋証明書の取得
住宅用家屋の場合、登録免許税の軽減税率の適用
建物表題登記が完了後、所有権保存登記、抵当権設定登記を行います。
所有権保存登記、抵当権設定登記を申請するときに、登録免許税を納付します。
登録免許税額は通常以下の通りです。
- 所有権保存登記:(課税標準) × 4/1000
- 抵当権設定登記:(課税標準) × 4/1000
個人が、住宅用家屋を新築し、自己の住居のために使用する建物の場合には、登録免許税の軽減税率の適用を受けます。
- 所有権保存登記(軽減後):(課税標準) × 1.5/1000
- 抵当権設定登記(軽減後):(課税標準) × 1/1000
【具体例】課税標準を2,000万円とした場合
■軽減税率適用前
所有権保存登記:2,000万 × 4/1000 = 8万円
抵当権設定登記:2,000万 × 4/1000 = 8万円(計16万円)
■軽減税率適用後
所有権保存登記:2,000万 × 1.5/1000 = 3万円
抵当権設定登記:2,000万 × 1/1000 = 2万円(計5万円)
差額は11万円になります。
住宅用家屋証明書の取得方法
住宅用家屋証明書の取得は、市町村で取得します。
建物表題登記完了後、申請書とともに必要書類を添付して申請します。
書類に不備がなければ、その場で住宅用家屋証明書を発行してくれます。
所有権保存登記、抵当権設定登記を申請するときに、この住宅用家屋証明書を添付すれば、登録免許税の軽減税率の適用を受けます。
この証明書は、個人の住宅用家屋のためにあるので、住宅が法人名義であれば適用を受けません。
また住宅以外の用途、店舗や事務所の場合も適用を受けません。
お役立ち情報
表題登記
亡くなった被相続人名義で建物表題登記はできますか


