土地地積更正登記
どんな時に必要なの?

登記簿に記載されている面積が誤っており、土地の正確な面積を登記簿に記載することを地積更正登記といいます。
土地を分筆する際、登記簿上の面積と実際の面積が異なる場合、分筆登記と合わせて地積更正登記を行う必要があります。
土地地積更正登記がなされると
正確な境界が定められ、登記簿に正しい実測面積(地積)が反映されます。これにより、税負担の適正化やスムーズな不動産売買が可能になります。また、最新の測量成果に基づいた地積測量図が法務局に永久に備え付けられ、将来の境界トラブルを防ぎます。
土地地積更正登記の手続きの流れ
手続きの流れ
1. 依頼主との打ち合わせ
2. 法務局・市役所等での資料調査
3. 現地調査
4. 事前測量・現況測量図作成
5. 隣接地所有者に立会い依頼
6. 立会い
7. 確定測量
8. 境界標埋設
9. 図面作成・登記申請書類作成
10. 土地地積更正登記申請
11. 登記完了
土地地積更正登記は、境界確定業務完了後、その成果を登記簿に反映させ、地積測量図を法務局に備え付ける手続きです。
必要書類
1. 委任状
2. 地積測量図
3. 筆界確認書等(※申請内容により異なります)
「筆界確認書」は、申請地の所有者と隣接地所有者が筆界を確認したことを示す書面です。双方の署名、実印による押印、印鑑証明書の添付が必要です。筆界確認を確実に行うことが、この業務において何よりも大切です。
業務の日数
業務完了までには通常2?3ヶ月を要します。民民境界の確定がスムーズに進めば早期完了しますが、解決が遅れると日数が延びます。
依頼者との事前打ち合わせにて、過去の境界トラブルの有無や、現地の占有状況、境界に対する認識などを丁寧にお伺いした上で、概ねの完了見込みをご案内しております。

