被相続人名義による土地の分筆
相続の開始
被相続人(亡くなった父)名義の土地を、相続人の一人が勝手に分筆・売却することはできません。相続財産である土地を処分・変更するには手続きが必要です。
被相続人名義で分筆は可能です。但し、申請は相続人全員による申請になります
亡くなった被相続人名義のままでも、分筆登記の申請自体は可能です。ただし、登記の申請人になれるのは生存している相続人のみです。ここで重要なのは、相続人の一部が独断で行うことはできず、原則として相続人全員が申請人となって手続きを行う必要があるという点です。
遺産分割協議が整った後の土地の分筆
相続人の一部が分筆後の土地を相続する場合
遺産分割協議により、特定の土地を特定の相続人が引き継ぐことが確定している場合、その分筆登記の申請人は、登記後に所有権を取得する相続人のみで行うことが可能です。分筆登記後に、被相続人名義から各相続人への所有権移転登記を行います。
全ての遺産分割協議は整わないが、土地の一部について協議が整った場合
遺産分割協議全体がまとまらなくても、対象となる「土地の分筆」そのものについて相続人全員の合意が得られている場合は、当該土地の分筆登記が可能です。これは一部の財産に関する遺産分割協議を先行させる形となります。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所での調停などの法的手段を検討する必要があります。
お役立ち情報
分筆登記
相続による土地分筆はどのようにしますか
遺産分割協議による土地分筆


