法定相続情報証明制度① - 土地家屋調査士事務所

メニュー

法定相続情報証明制度について

「法定相続情報証明制度」は、土地や建物の相続登記が放置されることを抑止し、登記申請を促進するために創設されました。この制度により交付される「法定相続一覧図」は、相続手続き全般に活用できるものとして期待されています。

所有者不明土地問題や空き家問題への対応

近年、相続登記がなされないまま放置された土地や建物が「所有者不明土地」や「空き家問題」として社会問題化しています。例えば、土地の境界確認を行う際に相続人が見つからなかったり、相続人が多人数で空き家の処分に関する話し合いが進まなかったりと、多くの弊害が生じています。本制度は、こうした相続放置の解消に向けた一環として導入されました。

制度のメリットと相続登記の促進

相続人が本制度を利用する際、登記官が相続登記のメリットを説明するなど、スムーズな相続登記申請をサポートします。また、被相続人名義の預金払い戻し手続きにおいても、従来は複数の戸籍謄本を金融機関ごとに提示・返却する必要がありましたが、法定相続情報一覧図の写しを提出することで、相続人および金融機関双方の負担が大幅に軽減されます。

次のページへ

お役立ち情報
相続による土地分筆はどのようにしますか
被相続人名義で分筆登記は可能ですか
遺産分割協議による土地分筆

お問い合わせ
〒544-0001
大阪市生野区新今里七丁目10番19号
土地家屋調査士・行政書士
康永登記測量事務所

TEL 06-4306-0241

■相談、見積りは無料です。

土地の登記

建物の登記

メールお問い合わせ

↑ PAGE TOP