土地の売買の際に土地を測量するか、しないか
公簿売買
登記簿の記載内容(地番・地目・地積)を基に土地を特定して行う売買です。登記簿上の面積が必ずしも現況と一致するとは限らず、あくまで特定のための情報であることを理解しておく必要があります。「実測したら面積が少なかった」というトラブルを防ぐためにも注意が必要です。
公簿売買が選ばれるケース:山林や農地など地価が低く測量費用が割高な場合や、既に正確な地積測量図がある場合など。
実測売買
実測した面積に基づき売買価格を確定させる手法です。買主は境界が確定していると信頼しがちですが、実際には「境界確定未了」の取引も多く見受けられます。
実測のレベルには以下の3段階があります。
- 売主の認識に基づいた測量(境界未確認)
- 立会いを行ったが「地積更正登記」未了のもの
- 立会い・官民境界確定を行い「地積更正登記」まで完了したもの
実測売買による境界確認の注意点
地積更正登記を行わない場合のリスク
立会いをしても登記を行わなければ、法務局に図面が備え付けられません。境界標が亡失した際、再度隣接地所有者との立会いが必要となり、その負担を買主が引き継ぐことになります。
境界確認の重要性
「実測売買だから安心」と思い込まず、必ず境界確認が完了しているのか、地積更正登記まで行われているのかを確認しましょう。取引の安全のためには、公簿売買であっても隣接地所有者との立会いを済ませておくことが望ましいです。


