不動産売買と測量
土地の売買において測量が必要かどうかは、取引の価格や安全性を考慮して決定します。主に以下の3つの形態があります。
- 公簿売買:測量を行わず、登記簿の記載内容に基づいて売買する。
- 実測売買:測量は行うが、境界確定までは行わず、所有者の認識に基づいて面積を算出する。
- 境界確定済みの売買:境界確定手続きを経て境界を確定し、その面積で売買する。
公簿売買
登記簿の記載(所在・地番・地目・地積)のみで土地を特定し取引する方法です。日本の登記制度には公信力がないため、登記簿上の地積が必ずしも現況と一致しているとは限りません。主に、小さな土地や山林など、境界トラブルの可能性が低い場合に用いられます。測量費用は抑えられますが、面積の増減や境界の不一致といったリスクを売主・買主双方が負うことになります。
実測売買
売買にあたり現況面積を測量する方法です。「実測済み」という広告でも、単に面積を測量しただけの場合と、境界確定まで完了している場合の両方が含まれます。売主が測量費用を抑えようとするケースも多いため、契約時には「境界が確定しているのかどうか」を必ず確認する必要があります。建物の建築調査や概算のための測量だけでは、境界確定とは呼べません。
境界確定測量
隣接地の所有者との立会いのもと、境界を確認・合意して確定させる手続きです。日本の土地境界は、建前上は決まっていても、実際には不明確なケースが非常に多くあります。専門家である土地家屋調査士が、法務局や役所の古い資料を調査・分析し、関係者の承諾を得て初めて「境界確定」と言えます。
古い地積測量図などが必ずしも現況と適合するとは限りません。適合しない場合は、改めて資料調査と立会いを行い、新しい境界確認書を作成することが、最も安全な不動産取引への道筋となります。
お役立ち情報
地積とは、境界とは
土地の売買の際に土地を測量するか、しないか


