交付申請書による登記簿謄本の取得
登記簿謄本と登記事項証明書の違い
以前、登記簿は紙の簿冊に綴じられており、その写しを「登記簿謄本」と呼んでいました。現在はデータ化されているため、その内容を証明する書面として「登記事項証明書」が発行されています。
窓口での取得手順
法務局に備え付けの「登記事項証明書交付申請書」に必要事項(住所・氏名・不動産の所在・地番など)を記入して提出します。
手数料は1通あたり¥600(※平成29年5月現在)で、法務局で販売されている収入印紙で納めます。
申請上の注意点
- 地番の確認:申請書には「住所」ではなく「地番」を記載する必要があります。あらかじめ確認しておきましょう。
- 広域請求:コンピュータ化されている記録であれば、最寄りの法務局で全国どこの土地の登記事項証明書でも請求可能です。
- 管轄法務局での申請:閉鎖登記簿やコンピュータ化されていない古い公図などは、管轄する法務局でしか申請できない場合があります。



