建物滅失登記を相続人から申請- 土地家屋調査士事務所

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建物滅失登記を相続人から申請する

事実確認と申請手続き

亡くなった被相続人名義の建物を取り壊した場合、相続名義への書き換えを行う必要はありません。被相続人名義のまま、相続人の一人から建物滅失登記を申請することが可能です。相続人全員で申請する必要はなく、手続きには被相続人と相続人の関係がわかる戸籍等の書類が必要となります。

なお、注意点として以下のことが挙げられます:

  • 処分について:老朽化を理由に相続人の一人が勝手に建物を取り壊すことは、相続人間で大きなトラブルの原因となります。取り壊しについては必ず相続人同士で十分に協議してください。
  • 現状の確認:建物が本当に存在しないか、慎重な調査が必要です。地番の取り違いや、登記簿の一部(附属建物のみ)が残っているケースなどがあるため、調査を尽くした上で滅失の事実を確認してから申請を行います。

抵当権設定のある建物の滅失

抵当権が設定されている建物の取り壊しについては、法律上は抵当権者の承諾がなくても滅失登記自体は可能です。しかし、実務上は後々のトラブルや損害賠償請求のリスクを避けるため、必ず抵当権者の承諾を取るようにしています。

古い建物で抵当権抹消登記がなされていない場合でも、借金の完済状況や権利者の現在の所在を確認した上で、抵当権者の承諾を得る手続きが不可欠です。

お役立ち情報
建物を取壊したとき
亡くなった被相続人名義で建物表題登記はできますか

お問い合わせ
〒544-0001
大阪市生野区新今里七丁目10番19号
土地家屋調査士・行政書士
康永登記測量事務所

TEL 06-4306-0241

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