建物滅失登記 - 土地家屋調査士事務所

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建物を取壊したとき

■ Question
建物を取壊したとき、滅失登記をしなければなりませんか。

■ Answer

滅失登記とは

建物を取壊したり、消失したり、地震で倒壊したりし、建物が滅失した場合に、その登記記録を閉鎖してもらう手続きが滅失登記です。
※登記されていない建物(未登記建物)が物理的に滅失した場合には、当然ですが滅失登記申請は必要ありません。

古い建物の滅失登記

古い建物の滅失登記は意外に困難を伴う場合があります。
主な理由は以下の通りです。

  • 家屋番号と土地の地番が一致しない
  • 建物の登記記録(床面積や構造)と現況が一致しない
  • その建物がそもそも登記されているのか、未登記なのか判然としない

建物の特定を誤ると、現に存在している建物の登記を閉鎖してしまったり、逆に現に滅失している建物の滅失登記を忘れて放置してしまう恐れがあります。

お問い合わせ
〒544-0001
大阪市生野区新今里七丁目10番19号
土地家屋調査士・行政書士
康永登記測量事務所

TEL 06-4306-0241

■相談、見積りは無料です。

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