地図訂正・筆界未定地の解消 - 土地家屋調査士事務所

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どういうときに地図訂正が必要か

地積更正登記・分筆登記時の地図訂正

地積更正登記や分筆登記を申請する際、公図(地図に準ずる図面)と現況に不一致がある場合は、「地図訂正」の申し出を同時に行う必要があります。公図は土地を特定するための重要な資料であるため、誤りがあるままでは手続きが適切に進まないためです。

主に以下のような場合に訂正が必要となります。

  • 地番の配置が誤っている
  • 土地の形状が誤っている
  • 隣接地と接続していない、または接続に誤りがある

筆界未定地の解消

地積調査時の立会い不調や、公図の混乱により境界線が確定できない「筆界未定地」が生じることがあります。これも地図訂正の手続きを通じて解消を図ります。

放置するリスク

地図に誤りがある状態で放置すると、土地の特定が困難となり、土地売買時の銀行融資が受けられない等のトラブルにつながる可能性があります。地図訂正には隣接地所有者全員の承諾が必要となる場合があり、手続きに時間を要することが多いため、早めの対策が肝要です。

地図訂正の手続き

地図の誤りの立証と申し出

地図訂正には、地図が誤っていることの立証が必要です。地積測量図等の資料で明白な場合は登記官の職権で訂正されることもありますが、多くの場合は専門家による調査に基づき、土地所有者の負担で立証を行い、地図訂正の申し出を行います。

同意書の重要性

地図訂正の申し出には、関係する全ての隣接地所有者からの「地図訂正同意書」への記名押印が求められます。官有地(道路・水路等)が隣接している場合は、各自治体や国の同意も不可欠です。

お役立ち情報
公図
筆界未定地

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〒544-0001
大阪市生野区新今里七丁目10番19号
土地家屋調査士・行政書士
康永登記測量事務所

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