筆界未定地 - 土地家屋調査士事務所


筆界未定地、プラス地番

■Question

法務局で公図を調べたところ、地番が「1+2+3」と表記されていました。どういうことでしょうか。

■Answer

◎筆界未定地とは

筆界未定地(ひっかいみていち)です。
法務局に備え付けられている地図や公図に表記されている地番が、「1+2+3」のようにプラス地番で表記されている状態の地域を指します。

例えば「1+2+3」であれば、1番地、2番地、3番地の「お互いの境界(筆界)」が定まっていないことを示しています。各土地の境界線が公図上から省かれ、ひとつの大きなブロックとして囲まれてしまっています。

筆界未定地になってしまうと、土地の正確な範囲が特定できないため、土地の売買や分筆、建物の新築、抵当権を設定して銀行融資を受けることなどが原則として困難になります。そのため、不動産取引や活用を行う前に、この筆界未定地を解消する必要があります。

◎筆界未定地が発生する理由

多くの場合、国や自治体が主導する「地籍調査(国土調査)」の際に発生します。
調査時に、隣接する土地所有者同士の間で境界の合意(立会い不調)が得られなかったり、所有者が不明で立会いができなかったりした場合、その一帯の調査をストップさせるわけにはいかないため、やむを得ず境界線を引かずに「一まとめの未定地(プラス地番)」として処理して地図を完成させてしまうことが原因です。

◎筆界未定地の解消方法

筆界未定地を解消するには、関係するすべての土地所有者間で境界の合意を形成し、法務局へ「地図訂正」の申出を行う必要があります。

  1. 隣接するすべての土地所有者と話し合い、境界(筆界)を確定させる。
  2. 土地家屋調査士が現地を精密に測量し、地積測量図や承諾書などの必要書類を作成する。
  3. 法務局に「地図訂正」および「地積更正」の登記手続きを申請する。

簡単に解決できるケースから、関係人数が多く非常に困難なケースまで様々です。境界線でお悩みの際は、まずは専門家である土地家屋調査士へご相談ください。

筆界未定地の公図上での表記

下の図の「297-1+297-4+297-5+297-6+297-7」と記載されている部分が、境界線の引かれていない筆界未定地エリアです。

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