土地の境界の立会い依頼 - 土地家屋調査士事務所

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土地の境界の立会い依頼を受けたらどうするか

立会いに参加するメリット

隣接地から境界の立会い依頼があった場合、積極的に参加することをお勧めします。立会いのための測量や調査費用は依頼主側が負担するため、境界確認という重要な作業を「費用を負担せずに行える」という大きなメリットがあります。また、将来的にご自身の財産を処分する際にも、隣地との良好な協力関係が重要となります。

立会いを求める主な理由

  • 土地の売却に伴う面積確定や越境確認
  • 相続や売却のための分筆登記
  • ブロック塀・擁壁の設置に伴う境界の明確化
  • 境界標の亡失による復元

「不利な境界を決められる」という不安について

立会い依頼を受けた側は「自分にとって不利な境界を押し付けられるのでは」と懸念されることが多いですが、ご安心ください。私たち土地家屋調査士は、法務局の図面や役所の資料など客観的な証拠を収集・分析し、専門家として公平な立場から境界を調査します。依頼者の主観的な主張のみに従うことはありません。

立会いを断る前に

「忙しい」「遠方に住んでいる」といった理由で断る場合は、代理人を立てるなどして対応を調整することをお勧めします。また、「境界は決まっている」「図面がある」と思われても、それが現代の基準で確定しているとは限りません。古い公図や建築確認図面があるだけでは、法的な境界確定とは言えないケースが大半です。

立会い時の心構え

立会い当日は、以下の点を確認しましょう。

  • 土地家屋調査士(資格者)本人であるかの確認
  • 境界根拠となる資料の提示を求める
  • 資料と現地の状況が一致しているかの確認

お役立ち情報
土地境界確定測量

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〒544-0001
大阪市生野区新今里七丁目10番19号
土地家屋調査士・行政書士
康永登記測量事務所

TEL 06-4306-0241

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