土地の境界の立会い依頼を受けたらどうするか
立会いに参加するメリット
隣接地から境界の立会い依頼があった場合、積極的に参加することをお勧めします。立会いのための測量や調査費用は依頼主側が負担するため、境界確認という重要な作業を「費用を負担せずに行える」という大きなメリットがあります。また、将来的にご自身の財産を処分する際にも、隣地との良好な協力関係が重要となります。
立会いを求める主な理由
- 土地の売却に伴う面積確定や越境確認
- 相続や売却のための分筆登記
- ブロック塀・擁壁の設置に伴う境界の明確化
- 境界標の亡失による復元
「不利な境界を決められる」という不安について
立会い依頼を受けた側は「自分にとって不利な境界を押し付けられるのでは」と懸念されることが多いですが、ご安心ください。私たち土地家屋調査士は、法務局の図面や役所の資料など客観的な証拠を収集・分析し、専門家として公平な立場から境界を調査します。依頼者の主観的な主張のみに従うことはありません。
立会いを断る前に
「忙しい」「遠方に住んでいる」といった理由で断る場合は、代理人を立てるなどして対応を調整することをお勧めします。また、「境界は決まっている」「図面がある」と思われても、それが現代の基準で確定しているとは限りません。古い公図や建築確認図面があるだけでは、法的な境界確定とは言えないケースが大半です。
立会い時の心構え
立会い当日は、以下の点を確認しましょう。
- 土地家屋調査士(資格者)本人であるかの確認
- 境界根拠となる資料の提示を求める
- 資料と現地の状況が一致しているかの確認
お役立ち情報
土地境界確定測量


