土地境界確定測量 - 土地家屋調査士事務所

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土地境界確定測量

土地境界確定測量は、隣接地との境界を確定し、境界標の設置および図面への記録を行う一連の測量業務です。主に以下のような場面で必要となります。

  • 土地売買に際し、境界問題を事前に解消する場合
  • 分筆登記のために境界を確定させる場合
  • 将来の土地処分や相続に備えて境界を明確にしておく場合
  • 開発許可申請や建築許可申請において、公共用地との境界を確定させる場合

境界確定測量が困難になるケース

実務上、以下のような事由により境界確定が難航する場合があります。

  1. 隣接地所有者が見つからない:所有者不明土地問題などにより、立会いが叶わないケース。
  2. 相隣関係のトラブル:近隣との関係が悪く、立会いや協議への協力が得られないケース。
  3. 主張の食い違い:測量結果に基づいた境界線に対し、互いの譲れない主張が対立する場合。
  4. 要求書類の不足:公共用地との境界確定において、必要となる近隣地所有者の印鑑証明書等が揃わない場合。
  5. 地図訂正の不可:公図の誤りが現地実態と乖離しており、法的に訂正が困難である場合。

解決方法の検討

境界確定が困難な場合は、以下の制度や手段の検討が必要です。

  • 筆界特定制度の利用
  • ADR(裁判外紛争解決手続)の利用
  • 境界確定訴訟の提起

※費用対効果を考慮し、専門家と相談しながら方針を決定することが重要です。

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〒544-0001
大阪市生野区新今里七丁目10番19号
土地家屋調査士・行政書士
康永登記測量事務所

TEL 06-4306-0241

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