建物をまたぐ土地の分筆 - 土地家屋調査士事務所

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建物をまたぐ土地の分筆は可能か

土地と建物は別個独立した不動産

1筆の土地上に建物が存在する場合でも、土地の分筆登記は可能です。土地と建物は法律上、別個独立した不動産として扱われるため、建物の状態や権利関係にかかわりなく、土地所有者の意思によって分筆の手続きを行うことができます。

分筆登記が可能な主な要件:

  • 全ての隣接地との境界確定が完了し、必要な書面が整っていること
  • 土地所有者に分筆の意思があること

建物が建っている土地の分筆における注意点

土地を分筆し、その結果「土地の所有者」と「建物の所有者」が一致しなくなった場合、その建物が土地を利用する権利(地上権や賃借権など)を持っているかどうかが重要となります。

もし、法律上適法な利用権が認められない場合(法定地上権の保護を受けられない場合など)、建物の撤去や土地の明け渡しを求められるケースもあります。分筆を行う際は、将来的な権利関係のトラブルを防ぐため、土地の利用権について十分な取り決めを行っておくことが不可欠です。

お役立ち情報
地積とは、境界とは
分筆登記の費用

お問い合わせ
〒544-0001
大阪市生野区新今里七丁目10番19号
土地家屋調査士・行政書士
康永登記測量事務所

TEL 06-4306-0241

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