公図の地番と住居表示 - 土地家屋調査士事務所

メニュー

公図の地番と住居表示の違い

法務局で管理される公図には「地番」が記載されていますが、日常生活で使われる「住居表示」とは異なります。登記手続き等で公図を確認する際は、住居表示から地番を特定する必要があります。主な調査方法として以下の3つがあります。

  • 株式会社ゼンリンの「ブルーマップ」を利用する
  • 「登記情報提供サービス」を利用する
  • 市町村が発行する「地番参考図」を利用する

住居表示から地番を調べる方法

ブルーマップで調べる

ブルーマップには住居表示と土地の地番が重ねて記載されています。法務局等に備え付けられており、無料で閲覧可能です。

公図の地番

登記情報提供サービスを利用する

登記情報提供サービスの「地番検索サービス」を利用すると、オンラインで地番を特定できます。

登記情報提供サービス

住所検索画面から目的の住所を入力することで、対応する地番の検索が可能です。

市町村の地番参考図で調べる

各市町村の税務課窓口には「地番参考図」が備えられています。町の区画形状や周辺状況を参考に地番を確認することができます。

地番参考図

M.Yasunaga

お問い合わせ
〒544-0001 大阪市生野区新今里七丁目10番19号
土地家屋調査士・行政書士 康永登記測量事務所
TEL 06-4306-0241
■相談、見積りは無料です。

土地の登記

建物の登記

メールお問い合わせ

↑ PAGE TOP