道路負担している私有道路の固定資産税 - 土地家屋調査士事務所

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道路負担している私有道路の固定資産税

私有道路の評価と非課税制度

地方税法において、公共の用に供する道路は非課税の対象となります。ここで言う「公共の用に供する道路」とは、私有地でありながら不特定多数の通行に使用されている土地を指します。ただし、認定基準は各自治体によって異なります。

大阪市の例:

  • 不特定多数の利用があること
  • 道幅が1.8m以上あること
  • 原則として袋地やコの字型ではないこと(例外あり)

ご所有の土地が「公共の用に供する道路」として認定されているかどうかは、各市町村の窓口へお問い合わせください。

課税されていた場合の対応

もし公共の用に供されている私有道路に固定資産税が課税されている場合、市町村が自動的に是正してくれることは期待できません。ご自身で「私有道路の申告」を行う必要があります。申告書は各自治体に備え付けられています。

申告にあたっては、実測図面の提出を求められる場合があります。図面の精度や要求の有無は自治体との協議によりますので、まずはご相談されることをお勧めします。

還付について

公共の用に供される道路と認定された場合、過去に遡って払いすぎた固定資産税の還付が受けられる可能性があります。ただし、地方税法の規定により、5年を越える分は時効により還付を受けられませんのでご注意ください。

お問い合わせ
〒544-0001
大阪市生野区新今里七丁目10番19号
土地家屋調査士・行政書士
康永登記測量事務所

TEL 06-4306-0241

■相談、見積りは無料です。

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