地目の認定 - 土地家屋調査士事務所

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宅地の認定

宅地の認定

宅地とは、建物の敷地およびその維持・効用を果たすために必要な土地のことです。居宅、工場、店舗など、建物が建っていれば原則として宅地と認定されます。ただし、不法に造成された土地などは、原状回復の可能性があるため注意が必要です。

宅地造成地の宅地認定

単に山林を伐採したり、土地を平らに造成しただけの段階では宅地と認定されません。造成地に道路や排水溝を設置するだけでなく、将来的に建物の敷地となることが確実に見込まれること(建築確認や開発許可など、行政との関わりがあること)が必要です。所有者の意思だけでは宅地とはみなされません。

農地、雑種地の認定

農地から雑種地に変更した土地は、現況だけでは判断できない

現地が駐車場であっても、農地から変更する場合、農地法に基づく「農地転用許可」または「届出」の確認が必須です。許可・届出のない農地転用は、農業委員会により原状回復命令が出る可能性があるため、地目変更登記が却下されるケースがあります。

農地の転用許可もしくは届出

農地法に基づき原状回復命令が出される可能性がある土地については、地目変更登記をすることができません。農地を転用する際は、必ず正規の手続きを踏むことが重要です。

一筆の中の複数地目

地目は1筆につき1つと定められています。例えば、駐車場があるレストランの敷地であっても「宅地・雑種地」のように併記せず、全体的な利用状況を判断して「宅地」と認定されます。工場敷地内の資材置き場や、農家の広い敷地内の畑なども含め、土地全体の利用状況から総合的に認定されます。

お役立ち情報
地目とは何ですか

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大阪市生野区新今里七丁目10番19号
土地家屋調査士・行政書士
康永登記測量事務所

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