登記の申請適格人
登記の正当な当事者(名義人)として権利能力を有することを「申請適格人」と言います。つまり、建物の表題登記や保存登記の名義人として登記簿に記録することができる者のことです。
権利能力なき社団
同窓会、スポーツ振興会、町内会など、活動実態はあるが法人登記のない団体を「権利能力なき社団」と言います。これらには不動産の登記能力が認められていません。
不動産を所有する場合は、団体名義ではなく、所属する個人名義で登記することになります。
一般社団法人
法人登記を行えば、その団体名で不動産を所有することができます。以前は設立ハードルが高かったですが、現在は一定の手続きと登記さえすれば誰でも設立可能です。
認可地縁団体
町内会なども、市町村長の認可を受けることで「認可地縁団体」として法人格を取得し、団体名義で不動産登記が可能となります。個人名義での登記による相続トラブルや差押えトラブルを回避できます。
外国法人
外国法人も登記の申請適格人になり得ます。日本での登記状況や代表者の有無により手続きが異なりますが、日本の代表者が申請を行うケースが一般的です。日本で登記のない外国法人の場合は、本国の公証人による宣誓供述書が必要となります。
清算法人
解散した会社であっても、清算が完全に終了するまでは法人格を有します。清算から漏れていた財産が見つかった場合、清算法人名義で登記を行い、清算手続きを続行することになります。
胎児
胎児は停止条件付で権利能力を有するため、「亡○○妻△△胎児」という記載で登記可能です。ただし、遺産分割協議には加わることができない点に注意が必要です。


