建物を増築したときの登記手続き - 土地家屋調査士事務所

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建物を増築したとき

■ Question
増築した建物を担保に銀行から融資を受ける場合、増築登記をしなければなりませんか。

■ Answer

増築登記とは

増築登記とは、すでに登記されている建物に造作を加えて、床面積を増加させる登記のことです。面積の増加した部分と既存建物が内部で行き来できる状態でなければなりません。
※単に既存建物に接しているのみの場合は、「附属建物の新築登記」または「別個の建物の新築登記」となります。

融資の際に増築登記が必要な理由

増築した建物を担保に融資を受ける際、銀行は増築登記を求めます。
理由は、建物の特定を確実にするため、また違法建築物への融資を避けるためです。

増築部分の費用と所有権の確認

所有権の確認

既存建物の所有権者と増築部分の所有権者が同一の場合は「建物表題変更登記」を行います。所有権者が異なる場合は「表題変更登記」と「所有権一部移転登記」が必要です。

注意点:父名義の建物に息子さんが費用を負担して増築した場合、名義を父のままにすると税務署から贈与税の指摘を受ける可能性があります。費用の支払者と名義については事前に十分検討する必要があります。

お問い合わせ
〒544-0001
大阪市生野区新今里七丁目10番19号
土地家屋調査士・行政書士
康永登記測量事務所

TEL 06-4306-0241

■相談、見積りは無料です。

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