合筆登記の制限事項 - 土地家屋調査士事務所

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合筆登記の制限事項

接続しない土地

当然のことですが、離れている土地同士は合筆できません。

地目を異にする土地

「宅地」と「雑種地」のように地目が異なる土地は合筆できません。これは一筆の土地につき複数の地目を記載することが認められていないためです。事前に地目変更登記を行い、地目を統一する必要があります。

字(あざ)を異にする土地

隣接していても、町名や字名が異なる土地は合筆できません。

所有名義人の異なる土地

所有者が異なる土地を合筆することはできません。

持分の異なる共有名義の土地

共有持分比率が異なる土地は合筆できません。まずは持分移転登記等により、持分比率を統一する必要があります。

担保権(抵当権等)のある土地

担保権がある土地は原則として合筆できません。ただし、受付年月日や受付番号が同一である「共同担保」の関係にある土地であれば合筆可能です。
※後から片方の土地に追加担保を設定し、担保状況が異なる状態になった場合は合筆できません。

地役権のある土地

「承役地(地役権で使用される土地)」は合筆できますが、「要役地(地役権で利益を受ける土地)」は合筆できません。

その他の制限事項

以下の登記がなされている土地は合筆できません。

  • 差押等の処分制限に関する登記
  • 所有権の仮登記
  • 信託の登記
  • 敷地権である旨の登記
  • 破産の登記

実務では管理や販売のために合筆を検討することが多いですが、上記のように制限が多いため、事前の調査が重要となります。

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〒544-0001
大阪市生野区新今里七丁目10番19号
土地家屋調査士・行政書士
康永登記測量事務所

TEL 06-4306-0241

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